食の安全と法律
JAS法
その他、玄米及び精米(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)は、「玄米及び精米品質表示基準」に基づき、「名称」「原料玄米」「内容量」「精米年月日」「販売者等の氏名又は名称、住所及び電話番号」を表示します。
原料玄米については、
- 単一原料米の場合、検査証明を受けた原料玄米の「産地」「品種」「産年」「使用割合」について記載します。検査証明を全部又は一部が受けていない場合、全部又は一部が証明を受けていない旨を記載します。
- ブレンド米の場合、「産地」「使用割合」に加え、ブレンド米である旨(複数原料米等)の表示が必要となります。「品種」「産年」については検査証明を受けた原料玄米が使用されている場合に記載できます。
- 玄米及び精米品質表示基準を適用する場合には、定められた様式により、容器又は包装の見やすい箇所に表示します。
食料法
- 【正式名称】
- 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(食糧法)
- 【制定年月日】
- 1994年12月
- 【施行年月日】
- 1995年11月1日
(ただし、輸入関係の規定はマラケシュ協定との関係から、1995年4月1日から施行されています。) - 【目的】
- 従来の食糧管理法と同様に、国民の主食であるお米を安定的に消費者に供給するために、需給と価格の調整を行うものです。
- 【概要】
- 従来の食糧管理法と比べ、生産者の自主性を活かした稲作生産の体質強化や、市場原理の導入、規制緩和による流通の合理化が基調となっています。
- 【従来の食糧管理法との主な違い】
- 政府管理から民間流通を軸とした制度運営への移行。 政府米を軸に自主流通米の価格形成を誘導する方式から、自主流通米価格形成センターで形成された自主流通米価格を軸に、政府米価格を決定する、市場原理を導入した方式への移行。 備蓄、生産調整、ミニマム・アクセスの法制化。 (ミニマム・アクセスの運用)及び、三者を有機的に運用する計画制度の確立。
(責任の所在を、備蓄では政府が主で民間が従、生産調整では政府が従で民間を主としていきます。) 生産者がお米を政府に売り渡すことを義務化した厳格な流通ルート規制の大幅緩和と、多様な販売方式の承認。
※資料 食糧庁『データにみる日本の食糧』1995年版
お米にまつわる話
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